日事連より、建築士法改正の施行日について周知依頼がありましたのでご案内いたします。
令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」について、一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定を整備する政令が、10月6日に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
これにより、次の規定等は、令和9年4月1日から施行されることとなります。
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001153.html
1.書面による契約締結の義務範囲の拡大
建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約について、書面による契約締結が義務付けられます。
2.見積書作成等の努力義務
契約締結に当たっての見積書作成等に係る努力義務が規定されます。
なお、関係政令は令和8年10月9日に公布される予定です。